知的財産権とはどういう権利なのかについての勉強。
こんにちは
sipelです
今回は知的財産権についてただただ書いていきます。
知的財産権・・・アイディアやブランドといった目に見えない形の知的活動の成果を保護する権利
産業財産権・・・申請して登録される
著作権・・・自動的に登録される。
特許権・・・新規の発明を保護する権利
発明・・・自然法則を利用した技術的思想。継続期間は出願日から20年
ビジネスモデル特許・・・ビジネスの方法をITを利用して実現する装置・方法
実用新案権・・・技術的思想のうち高度でないもの
例:2色ボールペン
意匠権・・・デザインの保護
例:ボールペンのデザインなど
商標権・・・目印の保護、ロゴのこと
例:ボールペンのブランド
クロスライセンス・・・相互にその使用を許諾すること
著作権・・・著作物と著作者を保護する権利、著作者の死後70年を保護する
著作権は個人で作成したプログラムは法人に所属する
請負契約だと受注側に所属する
パブリックドメイン・・・著作者が著作権を放棄している。知的財産権が消滅している
アクティベーション・・・ソフトウェアベンダーにライセンス登録すること
→違法なコピーソフトの使用を防止する処置
ライセンス・・・指定された条件のなかで使用することが出来る権利
サブスクリプション・・・〇〇し放題のサービス
不正競争防止法・・・営業秘密(トレードシークレット)を保護している
3つの営業秘密条件
・秘密として管理されている
・事業活動に有用な情報
・公然と知られていない
不正行為者に損害賠償請求権や差し止め請求権がある
まとめ
さらに産業財産権は
・特許権(発明)
・実用新案権(小さな発明、考案)
・意匠権(デザイン)
・商標権(商品のマーク・ロゴ)
の4つに分けられる
・産業財産権は申請が必要で出願日から20年
・著作権は自動で著作者の死後70年
※2018年12月に著作権の保護期間が50年から70年に変更になった
著作権で保護されるもの
・プログラム、データベース、論文、小説、音楽、絵画
著作権で保護されないもの
・アイディア、ノウハウ、アルゴリズム、プログラム言語
※バックアップ目的のコピーは原則的に許されている
ソフトウェアでは著作権を買っているのではなくライセンスを買っている。
ライセンスとは「指定された条件の中で使用することが出来る権利」というもの
これを買っている。
営業秘密は不正競争防止法で保護されている。
sipel